ドローンで撮影するときは許可が必要?必要な手続きを解説

ドローンで撮影する場合、航空法で規制されている場所で行うのであれば、法
律に基づいて国道交通省に許可申請が必要となります。
 
ここでは、ドローンによる撮影に必要な手続きに関する詳しい手順や、
撮影の際に注意すべき点について詳しく解説します。
 
 
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まるで鳥になったかのような気分で地上を眺めることのできるドローンを使っ
た空撮。ドローンに魅力を感じている方の中には、空撮することをメインにド
ローンを使ってみたいと考えている方も少なくないでしょう。
 
しかし、ドローンによる空撮には決まりがあり、ドローンがあるからといって
どこでも自由に空撮をしても良いわけではないのです。
 
そこで今回は、ドローンで撮影を行う際に必要な許可や手続きについて詳しく
解説していきたいと思います。
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※なお、本記事の情報は2021年10月時点の情報になります。最新の情報は各
公式サイトをご確認ください。

200g以上のドローンは「航空法」の規制の対象となる場合がある

 ドローンの飛行にはドローンの重量と「航空法」が大きく関係してきます。
ドローンの見た目は玩具に近く、言うまでも人が乗ることもできません。しか
し、法律上では「無人航空機」に分類され、遠隔操作または自動操縦ができ、
なおかつ200g以上のものは、飛行禁止区域以外であったり、申請が必要ない
方法で飛ばせたりする場合を除いて、飛行させる際に国土交通省への申請が必
要になります。また、申請すれば自由に飛行させて良いわけではなく、規制や
ルールを守る必要もあります。
 
 
 
 

ドローンに関係する航空法の主な規制

詳細については国土交通省の「無人航空機の飛行ルール(日本語版)」ならび に「安全な飛行の為のガイドライン」に示してありますが、まず、次の3 点は 飛行禁止区域とされています。[注1][注2]
  • 150 m以上の上空(水面から150 mを超える場合も同様です)
  • 空港周辺の空域(「周辺」がどこまで含まれるかは、空港により異なり ます)
  • 人工集中地区(DID)の上空
これらの区域でどうしても飛行をしたいという場合には、事前に空港事務所長 あるいは地方航空局長の許可を得なければなりません。
 
  
[注1]国土交通省「無人航空機の飛行ルール(日本語版)」 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001414567.pdf
[注2]国土交通省「安全な飛行の為のガイドライン」 https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf
 
 

ドローン飛行のルール

また、上記の飛行禁止区域以外でドローンを飛行させる場合にも、次のような 条件を守って飛行をさせなければいけません。
  1. 操縦をする人が飲酒をしている場合は飛行をさせてはいけない
  2. 飛行前に気象の状況や機体に異常がないかなどの確認をする
  3. 人や建物、乗り物などから30 m以上離れており、十分な空間を確保し ていること
  4. 目視内飛行(操縦者が肉眼で常時監視できること)ができる状態である こと
  5. 日中から日没までに飛行をすること(基準は国立天文台が発表している 日の出時刻から日の入り時刻まで)
  6. 火薬類や高圧ガスなど可燃性の「危険物」とされる物質の輸送をしない こと
  7. ドローンから物体を投下しないこと
  8. 多数の人が特定の日時・場所に集まる「催し場」での飛行をしないこと
ただし、例えば趣味ではなく業務でドローンを使用したい場合、目視内飛行が 難しかったり、イベントの様子を上空から撮影する必要があったり、夜間飛行 をする必要があるケースもあるでしょう。
ではそのような場合にはどうすればいいのかというと、あらかじめ国土交通大 臣の承認を得るための申請を行う必要があります。
 
  
 

ドローンで撮影する際の許可申請の方法

先ほどご紹介したケースのように、一定の条件での撮影に関しては国土交通省 から許可を得る必要があり、その許可申請の方法としては、大きく「直接持ち 込み」「郵送」「オンライン申請」の3 つがあります。ただ、例外として、災 害時などでドローンを使った人道的支援が必要な場合や、公共性が高い目的の 場合は、メールやFAX による申請も可能です。
なお、基本的に申請をしたからといって即日許可が下りるわけではなく、審査 に時間が係る場合もあります。そのため、ドローンの飛行を予定している日か ら逆算して、10 営業日以上の余裕は持たせるようにしましょう。可能であれ ば3~4 週間前に申請を行っておくと不備があった場合にも安心です。
また、郵送の場合は切手代などが発生しますが、申請自体は無料で行うことが できます。
 
  
 

直接持ち込みや郵送はなるべく避けた方がベター

先ほど、国土交通省への申請は大きく3種類あることをお伝えしましたが、国 道交通省の申請窓口に持参したり、郵送による申請はなるべく避けたいところ です。
なぜなら、申請書類を訂正しなければならないケースが多く、直接持ち込みや 郵送は非常に時間と手間を要するからです。
どうしてもオンライン申請が難しいケースを除いては、次にご紹介するオンラ イン申請をおすすめします。
 

オンラインで申請する方法

国土交通省のオンラインシステムは「DIPS」というもので、まずはこちらに アクセスし、新規登録を行い、ログインをします。
 
ログイン後は、
  • ホームページ掲載機であるか否か
  • 機体情報
  • 操縦者情報
  • ホームページ掲載団体技能認証の有無
などの必要事項を入力し、登録します。
その後は「申請書の作成(新規)」をクリックし、各質問に答えていけば申請 は終了です。
もし申請書類に不備が合った場合は、訂正の依頼がメールで送られてきますの で、その際は再度「DIPS」にログインをし、訂正指示に従って入力を行いま しょう。
 

2 種類の申請形式

ドローンで撮影する際の許可申請には「個別申請」と「包括申請」という2種類があります。
個別申請が期日や飛行経路など、1 回の飛行ごとに許可申請をする方法である のに対し、包括申請は、期日や飛行経路などを指定することなくまとめて許可 申請をする方法です。
そのためドローン撮影を多く行っているカメラマンなどの場合は、天候などの 関係もあり目的とする撮影が1 回で終わらないなどの理由から包括申請を行う ことが多いようです。
ただ、包括申請は申請すれば必ず許可がおりるというわけではないため、イベ ントなどで期日や経路が指定できる場合は個別申請をすべきでしょう。
 

ドローンによる撮影に航空法以外にも気を付けること

ここまで航空法についての情報を中心にお伝えしてきましたが、ドローン撮影 を行う場合、航空法だけに気を付ければ良いというわけではありません。
例えば、国の重要施設などの周辺においては小型無人機等飛行禁止法によって ドローンの飛行は禁止されています。また、ドローンで撮影した映像に第三者 の個人情報が写り込んでいる場合、その後の画像方法の使用方法などによって は個人情報保護法違反などの罪に問われる可能性もあるでしょう。
そして、これらを無視してドローンによる撮影を行った場合は、当然、法律や 条例による罰則を受けることになります。例えば航空法の場合では50 万円以
下の罰金、小型無人機等飛行禁止法の場合では1 年以下の懲役(又は50 万円 以下の罰金)などが挙げられます。
 
 
 
また、航空法の適用外である200g 未満のドローンについても、使用方法に よっては軽犯罪法に抵触する恐れがありますので注意が必要です。
そのほか、条例や土地や建物の所有者によって禁止されているケースもあるた め、事前に必ず確認を行うようにしましょう。
  

 正しい知識のもとスムーズにドローン撮影を楽しもう

ドローン撮影は一見手軽に楽しめそうなイメージがありますが、実は許可申請 を必要とするものが少なくありませんので、まずはドローン撮影に関する法律 やルールについて把握してから、撮影についての計画を立てるようにしましょ う。
また、国土交通省への許可申請はもちろんのこと、「これは大丈夫かな?」と いう疑問がある場合は、国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(電話:050- 5445-4451、受付時間:平日9:00~17:00)や、その土地の管轄である自治 体などにまずは問合せをしてみることをおすすめします。
正しい知識のもと、楽しくドローン撮影を楽しみましょう!
 
  
 
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