【ドローンの機体登録制度とは?】手順や費用も紹介

誰でも簡単に手にして空撮を楽しむことが出来るドローンですが、その急速な普及に伴ってトラブルや事故が増えています。

周囲の環境に配慮して安全に利用するために、新たに2022年6月からドローンの「機体登録制度」が導入されました。

 

機体登録制度はこれまでの飛行申請とは違い、飛行方法等によらず100g以上のドローンはすべて対象となります。

またこれから購入するドローンだけでなく、これまでに購入したドローンも対象となります。

 

本記事ではこの機体登録制度について詳しく解説し、手続きや費用についてもご紹介していきます。

空の安全利用のために、ドローンを扱う全ての人はしっかりと制度を理解してドローンを活用するようにしましょう。

 

 

ドローンの機体登録制度とは

ドローンの機体登録制度とは、ドローン(無人航空機)の所有者や利用者の情報をドローンと紐づけることを義務付ける制度のことです。

日本では2022年6月20日「機体登録制度」がスタートしたばかりなので、昨年ドローンを購入された方は色々と調べて試行錯誤されたのではないでしょうか。

100g以上の無人航空機が登録対象ですから、未登録の100g以上のドローンは屋外で飛行できなくなりました。

外で飛ばすドローンはほとんどが100g以上ですので、空撮を楽しむほぼすべての方に関係する制度となります。

 

これまでは、事故がおきても期待所有者がなかなか特定できずにいました。

安全上、事故が発生した時にはドローンの所有者を把握することはとても重要です。

安心して安全にドローンを飛行させるためにもドローンの機体登録は必ず行ってください。なお、有効期間は機体登録後3年間です。

 

 

ドローンの機体登録の義務に違反するとどうなる?

機体登録をせずに屋外でドローンを飛行させた場合は1年以下の懲役、もしくは50万以下の罰金が科せられます。たとえ自分の家の庭だとしても違反になります。

ドローンは航空法で無人航空機として定義されています。したがって、国土交通省に機体登録の届け出をいていないと航空法違反となり罰則の対象になるのです。

無登録飛行は違法行為だと認識しておきましょう。

 

航空法が改正された背景

国内でインフラ点検や農業など産業用ドローンの活用が増え、一般ユーザーも気軽にドローンを利用して空撮が行うことが増えたのを背景に、2021年6月に成立した「航空法の一部を改正する法律」によって、航空法の規定が改正されました。飛行リスクに応じた飛行規制が導入されて、有人帯での補助なしの目視外飛行(レベル4飛行)が可能になりました。

レベル4は、市街地でドローンを活用した物流輸送などの、本格的な商用利用に向けた改正になっています。

また、ドローンの普及と共に急増している事故に対し、発生時の所有者を把握する為や、事故原因の究明。安全上問題のある機体の登録を拒否して安全を確保する為にも徹底した管理が必要となっています。

 

 

ドローンの機体登録の前に準備すること

まず、機体にハッキリ登録番号が読み取れるように貼れるかチェックします。

外付けIDの場合、取り付けに問題が無いかチェック。リモートIDの場合、機能に問題無いかチェックをしましょう。改造されてないかのチェックもしてくだい。元のスタイルと、±10%以上の変動には改造したことを申告しなければなりません。登録前に「無人航空機登録要領」に目を通しておくと安心ですね。

 

ドローンの機体登録に必要な情報

登録に必要な情報と知っておいたほうがいいこと。

  • 氏名、住所などドローンの機体の所有者の個人情報が必要
  • 形式や製造番号等の機体情報、リモートID機器情報が必要
  • 運転免許証かマイナンバーカード。法人の方はGBizID(法人・個人事業主向け共通認証システム)が必要
  • 記載数字は高さ25kg未満=3mm以上、25kg以上=25mm以上
  • シール、油性ペンでの記載、刻印、塗装など簡単に消えない方法なら自由
  • 記載する場所は本体の分かり易い場所で、ドライバーで取り外しが可能だったり、バッテリーは不可


ドローンの機体登録申請の手順

機体を登録しないといけないことは分かったけど、なんだか難しくて面倒だと思っていませんか?ここからドローンの一般的な登録手続きについて解説していきます。

難しく考えずに、一緒にドローンの機体登録申請の手順について学んで実際にやってみましょう。

 

 

手順①アカウントの作成

まず機体登録準備として、ドローン登録システムにアクセスし、アカウント開設ページに進みます。利用規約飛行ルールを確認してチェックボックスにレ点を入れて次のアカウント開設に進んでください。

  • 個人の場合:氏名、フリガナ、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、パスワード
  • 法人の場合:法人番号、企業・団体名、代表者氏名、本店又は事務所の所在地、担当者を入力します。入力内容をちゃんと確認してアカウント開設完了です。


手順②ログイン画面にアクセス

必要事項を入力してアカウントが開設されると、登録したメールアドレスに国土交通省から「アカウント開設完了のお知らせ」が届きます。

メールにはログイン画面のURLと“ログインID”が記載されているので忘れないようにしてください。

ログイン画面でIDを入力後、無人航空機登録申請メニューから「新規登録」をクリックして登録手続きを始めます。

 

手順③本人確認をする

本人確認の為、マイナンバーカード、運転免許所、パスポートまたは住民票の写しと健康保険証のコピーを準備ください。

本人確認にマイナンバーカードを使用する場合は電子署名を付与して、利用者認証を行ってください。

  • 個人:マイナンバーカード。運転免許、パスポート、その他住民票や戸籍など窓口に郵送
  • 法人:GBizID(法人・個人事業主向け共通認証システム)
  • 代理人:申請後に郵送でのみ対応

 

本人確認7の方法は登録する方によって必要書類が異なるので注意してください。

 

手順④所有者情報を確認

機体の所有者情報を入力します。各項目にアカウント情報、本人確認の情報が反映されて入力済みと、なっているのを確認し、間違いが無ければNEXTへ。

また、改造無しの既製品と、自作または改造した機体では登録方法が違うので注意してください。

 

手順⑤機体情報を入力する

ドローン本体の機体情報を入力します。

ドローン本体の情報である製造社名、形式名、製造番号等機体情報を入力します入力します。例えば、「DJI Mini 3」の場合、製造者名はDJI、型式名はDJI Mini 3になります。製造番号はシリアルナンバーのことです。

他にリモートIDの有無、機体改造の有無にチェックを入れて次に進みます。

 

手順⑥使用者情報の入力

次に、所有者と使用者が同一であるかを「はい」「いいえ」で回答してください。

所有者と使用者が同じ場合は「はい」を、違う場合は「いいえ」をクリックします。登録者と使用者が違うは、使用者情報を登録する必要があります。

「いいえ」をクリックすると使用者の名前や連絡先などの個人情報を入力画面が開くので入力してくだい。

 

手順⑦内容確認、登録申請

ここまでに入力した内容を確認して誤りがあれば「修正」ボタンを押して訂正します。問題がなければ登録ボタンを押して申請は完了です。

その後、登録したメールアドレスにドローン登録システムからメールが届きます、記載されているURLにアクセスして認証完了になっていればOKです。

 

手順⑧手数料納付

登録の申請後に手数料納付のお知らせメールが届きます。

手数料納付のメールを確認後、ドローン登録システムにアクセスしてログインし、納付対象の申請を選択して、納付方法を選択、手数料を納付します。

クレジットカード、インターネットバンキング、ATM納付が可能ですが、クレジットカードが一番簡単です。

 

《申請方法がオンラインの場合》

  • マイナンバーカードに記載された電子証明書送付=1機900円 2機目以降890円/機
  • GBizID=1機1,450円 2機目以降1,050円/機
  • 運転免許証・パスポートなどの顔認証=1機1,450円 2機目以降1,050円/機
  • 本人確認書類を郵送=1機1,450円 2機目以降1,050円/機


《郵送で申請の場合》

  • 本人確認書類を郵送=1機240円 2機目以降2,000円/機

申請方法がオンラインか郵送かで納付する金額が大きく変わります。

オンラインで申請したほうが便利だしお得ですね。

 

手順⑨登録記号(JU~)の発行

納付が受理されると、申請状況が申請中から「手続き完了」に変わります。詳細のボタンを押して表示されている登記番号を確認してください。

郵送で申請した場合は、申請書に記載したメールアドレス宛に登録完了の通知メールが届くのでと登録記号を確認してください

 

登録完了後にすること

登録完了後に登録記号の表示とリモートIDの設定。忘れると航空法違反で50万以下の罰金に処せられることもあります。

 

 

登録記号の表示

JUから始まる登記番号を機体の見やすい位置に表示じます。お薦めはキングジムのテプラです。文字の大きさは3mm以上を守ってください。

前述しましたが、他にもシール、油性ペンでの起債、刻印、塗装など簡単に消えない方法なら自由に表示できます。

以下も前述してますが気を付けるべきことなのでもう一度。

  • ドローンの胴体表面で、外部から容易に確認ができる場所
  • 容易に取り外すことが出来ない場所(プロペラ・バッテリー等は不可)
  • 墜落時に飛散する可能性の低い場所(アーム等は墜落時に紛失可能性があるため不可)

 

リモートID機器の装備

ドローンの機体情報を遠隔操作で発信することで、飛行中のドローンの識別を把握し事故を防いで安全に運用するために必要なものです。

リモートIDには内蔵型と外付け型があります。外付け型は機器を別途購入する必要があります。

リモートID機能を装備するには以下の条件があります。

 

《内蔵の場合》

  • ドローン登録システムでリモートIDも有無「あり(内蔵型)」で登録
  • DJI Flyのバージョンを1.6.6以降にアップデートする
  • 機体/送信機のファームウェアを全て最新の状態にアップデートする
  • DJI Flyを経由して、ドローン登録システム情報と機体の情報を連携する

 

《外付けの場合》

  • リモートID書き込みを推し、接続可能機体一覧で書き込みたい機体を選択
  • 書き込みをする機体情報があっているか確認して「OK」ボタンを押す

※リモートID外付け対応は製品によって違いがあるので、説明書をよく読んで指示通りにしてください。

下記では、機体登録制度と関連が深いリモートIDについてご紹介しています。併せてご覧ください。
【関連記事】
【ドローンのリモートIDとは?】概要や搭載する方法を解説

ドローンの機体登録にかかる費用

費用の目安は1台当たり1,000円~¥50,000。リモートID購入費がかかるかどうかによって¥40000前後、違ってきます。

 

ドローンの機体登録時に知っておきたいこと

ドローンの機体登録はドローンを扱う上で1番最初のステップです。法を守るためにも登録は必須です。

ドローンの機体登録に際して知っておきたいポイントは次の5つです。じゅうぶん留意しましょう。

 

飛行日までに登録を完了させる必要がある

ドローンの機体登録は平均して1週間ほどかかるとみてください。機体登録をしたドローンしか飛ばしてはいけないわけですから、必ず前日までに登録を完了させる必要があります。

国土交通省では、「審査に一定期間を要する為、飛行開始予定の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までに申請書類を提出してください。申請内容に不備があった場合には確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請いただけますよう、ご協力をお願いします」としています。

基本、飛ばすだけならこれで間に合いそうですが、飛行許可が必要な区域を飛行させる場合は、飛行申請許可も取らなくてはなりません。飛行申請許可は機体登録ができて初めて申請できます。

日にちが迫って慌てないためにも余裕をもって、早めに手配しましょう。何故なら、早くても2週間は考えておくべきだからです。

 

3年に1度の登録更新が必要になる

ドローンの機体登録の有効期限は登録日から3年間です。3年がたったら登録の更新手続きをする必要があります。更新を忘れると、新しく登録し直すことになります。

 

人に貸すたびに使用者情報を変更する必要はない

基本的にドローンを借りた者は、使用者には該当しません。使用者情報変更届け出は、必要ありません。

したがって、レンタルドローンは安心して利用することができます。

 

機体登録は代行してもらうこともできる

難しくて無理!よく分からなくて心配などの場合は、機体登録は代行してもらうこともできます。むしろドローン専門のプロですから適切なアドバイスがうけられ、迅速かつ確実です。

インターネットで「ドローン機体登録代行」で検索をすると、たくさんの行政書士事務所が受付をしています。費用はかかりますが不安がある方は利用するとよいでしょう。

 

所有者変更時は登録抹消または移転手続きが必要

所有者変更の場合、その事由があった日から15日以内に届け出なければなりません。登録を抹消し、譲渡した方に新たに登録して頂くか譲渡した方と共に所有者の移転手続きをとって頂きます。

国土交通省が紹介している方法は、まず譲渡する方が手続きをしてパスワードを発行します。その後譲り受ける方、譲渡する方が発行したパスワードを使って手続きをします。譲渡する方と譲渡される方が情報を共有する必要があります。

その他の方法として、所有者が登録を抹消してから、譲り受けた方が新たに新規登録をしたほうが分かり易く簡単だと思います。

 

登録出来ない無人航空機もある

航空法第132条の3では「、航空機の航行の安全又は地上、水上の人、物件の安全が著しく損なわれる恐れがあるものとして、国土交通省で定める要件に該当する無人航空機は、登録を受けることができない」とあります。

 

例として

  • 製造社が機体の安全性に問題があるとしてリコールしている機体
  • 事故が多発していることが明らかである機体
  • 遠隔操作、又は自動操縦による飛行の制御が著しく困難である機体

などがあります。

 

まとめ

いかかでしたでしょうか。ドローンの機体登録制度について解説しました。登録手続きは必要書類を手元に揃えて用意しておけば、オンラインで簡単に行うことができます。

各方面で大活躍する無人飛行機、その中でも特に目覚ましいドローンの功績ですが、その細かな機体登録をよく理解し、熟知してこそ空の安全が守られ、更に可能性が拡がっていくものと信じます。空の安全のためにも必ず登録をするようにお願いします。

ドローンレンタルのドロサツ‼では、空撮用や産業用ドローン、水中ドローンなど幅広い用途のドローンレンタルが可能です。

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監修者

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森本 洸生(もりもと こうき)

株式会社 drone supply &control (ドローンエバンジェリスト)

<略歴>

中学生の時に国土交通省の全国包括申請許可取得し、鹿やイノシシによる農作物被害を守る害虫駆除のプロジェクトに参画するなど、若い世代のドローン第一人者。現在では様々なドローン事業に参画するなど多方面で活躍中。

<所有する資格>

  • DJI CAMPスペシャリスト
  • DJI CAMPインストラクター
  • DJI CAMP ENTERPRISEインストラクター
  • 無人航空従事者試験1級
  • CRPI公認指導員
  • 総飛行時間400時間以上
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