レンタルしたドローンを飛ばせる場所について解説します

「ドローンをレンタルしたいけど、どこで飛ばせるのかが分からない」「購入しても飛ばせる場所がないって本当?」

ドローンに関する法律や規制は日々変化しており、俗に言う"ドローン規制"はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

 

せっかくドローンを用意しても、室内で練習するだけでは勿体ないですよね。

今回はドローン初心者の方向けに「ドローンを飛ばせる場所」と「ドローンを飛ばす場所を選ぶ際の注意点」についてご紹介していきます。

 

こちらの記事を読んで、ドローンを楽しく飛ばせる場所を見つけてくださいね。

※本記事は2022年11月の情報を元に作成しています

※100g以上のドローンが対象です

 

 

レンタル・購入したドローンを飛ばせる場所の条件について

まず最初に、許可を取らずにドローンを飛ばせる場所の条件についてご紹介していきます。

気軽にドローンを飛ばせる場所は、以下の条件を満たしている場所です。

ドローンのレンタルや購入をする前に、飛ばしたいエリアが該当しているか確認してみましょう。

 

①150m未満の空域

150mを超えるエリアに入ると、以下のような理由でドローンを飛ばしてはいけない決まりになっています。

 

  • 空中を移動する乗りもの(飛行機、ヘリコプターなど)に衝突するリスクがあるため
  • ドローン自体が行方不明になってしまう恐れがあるため
  • ドローンが落下してしまった際、重大な事故の原因になる恐れがあるため

 

このように、原則ドローンを150m以上の空域で飛行させることは禁止されていますが、「手軽に空撮を楽しみたい」「ドローンの練習をしたい」という方は150mまで高度を上げる必要がないため、こちらの規制に該当するケースは多くないでしょう。

 

②空港内および空港周辺ではない場所

また、同様の理由から空港や空港周辺でドローンを飛ばすことも禁止されています。

具体的には、以下のような取り決めがあります。

 

(例)

  • 羽田空港、成田空港などの国内の大型空港:24km以内
  • その他の空港:6km以内

 

飛行機などとの衝突に伴う事故の発生リスクがあるため、ドローンを飛ばす際は空港の周辺は避けるようにしましょう。

たとえ空港の敷地内ではなくても、規制エリア内にドローンが侵入しただけで空港が封鎖され、取り返しのつかない事態になってしまったケースもあります。

※飛行禁止エリア周辺で離陸しようとした場合、機体に飛行制限がかかる可能性もあります

 

③人口が集中している地域

人口集中地域(DID地区)においても、ドローンを飛ばせないという決まりがあります。

 

人口集中地域とは、DID(Densely Inhabited District)と呼ばれる特に人口密度の高い地域であり、このエリア内でドローンを飛行させて万が一事故が発生した場合、人に衝突するリスクが非常に高いため規制の対象となっています。

 

④その他の規制があるエリア

"ドローン規制"というと上記①~③を指すことが多いですが、それ以外にも細かいルールが存在します。

  • 国の重要な施設(国会議事堂、原子力発電所など政治に関する場所や危険な地域)
  • 他人の所有している土地の上空
  • 「ドローン飛行が禁止」という旨の看板があるエリア
  • 条例でドローンの飛行が禁止されているエリア 

 

当然のことながら、法律で規制されていないエリアであっても、その土地の所有者が「ドローンの飛行は禁止」としている場合、そのルールに従わなければなりません。

たとえ規制対象外であっても、他人の家の庭や広い畑で勝手に飛ばすことはしませんよね。

【関連記事】
ドローンで撮影するときは許可が必要?必要な手続きを解説 – Drosatsu

レンタルや購入したドローンを禁止エリアで飛ばしたらどうなる?

国土交通省へ申請せずに禁止エリアでドローンを飛ばした場合、「航空法」という法律に違反したことになります。

 

航空法とは、飛行機などが安全に飛行するための取り決めがまとめられた法律です。

空を飛ぶドローンもこの法律によって定義されており、違反すると50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

 

航空法以外にもドローンの飛行に関してはさまざまな法律が関与してくるため、今後ドローンのレンタルや購入を検討している方は、どのような法律が関連してくるのか勉強しておくようにしましょう。

 

レンタル・購入したドローンを飛ばせる場所を探してみよう

国土交通省がドローンを飛ばしてはいけない場所に関する資料を公開しているので、こちらも併せて確認しておくことをおすすめします。

ドローンの飛行ルール - 国土交通省

 

ドローンを飛ばしたいエリアが遠方の場合、直接現地の役所や所有者のもとを訪れることは難しいですよね。

最近ではスマートフォンアプリやインターネットにて、ドローンを飛ばせる場所が確認できるさまざまなツールが提供されています。国土交通省のHPを併せて活用することをおすすめします。

 

  • 国土地理院地図
  • ドローンフライトナビ(iPhone、iPad専用)
  • DJI 安全飛行フライトマップ など

 

なお、調べる順番としておすすめなのは、

①法律で規制されているエリアではないか(空港周辺や人口密集地など)

②条例で規制されているエリアではないか(東京都内の公園など)

③所有者へ直接確認する

という流れです。

 

近年急速に普及してきているとはいえ、まだまだドローンの認知度が低い地域もあります。

所有者自身もドローン規制についてよく理解していない可能性が高いため、事前に①②を調べた上で相談してみることをおすすめします。

「どんなドローンを飛ばすの?」「保険証の写しを見せてほしい」と言われるケースもあるため、ドローンに関する書類をある程度準備してから連絡するとスムーズです。

 

ただし、これらはあくまでも国土交通省の許可を取らずに飛ばす(申請不要の)ケースなので、飛行禁止エリアでは絶対にドローンを飛ばせないというわけではありません。

所定の手続きを行い許可を得ることにより、150m以上の空域や人口密集地でドローンを飛ばすことも可能です。

  

まとめ

ドローン禁止エリアで飛行させた場合、法律に違反して罰金徴収のリスクがあるだけではなく、重大な事故につながる恐れがあります。

国土交通省のHPやアプリ・インターネットサービスを活用し、安全なフライトを楽しんでくださいね。

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監修者

監修者の写真

森本 洸生(もりもと こうき)

株式会社 drone supply &control (ドローンエバンジェリスト)

<略歴>

中学生の時に国土交通省の全国包括申請許可取得し、鹿やイノシシによる農作物被害を守る害虫駆除のプロジェクトに参画するなど、若い世代のドローン第一人者。現在では様々なドローン事業に参画するなど多方面で活躍中。

<所有する資格>

  • DJI CAMPスペシャリスト
  • DJI CAMPインストラクター
  • DJI CAMP ENTERPRISEインストラクター
  • 無人航空従事者試験1級
  • CRPI公認指導員
  • 総飛行時間400時間以上
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