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航空法による規制エリアについて

2015年12月10日に実施された「無人航空機(ドローン等)の飛行ルール」についての飛行規制エリアです。

上記ドローン規制を受けるのは100g以上のドローンとなっております。
※お手軽ドローン(99g以下)は、上記と同一ではありませんが、例えば空港等の周辺で飛行をする場合や150m以上の上空飛行の場合など、飛行を妨害する行為は航空法の規制に該当(刑事罰の対象)するため、原則として99g以下のドローンにおいても上記ルールと同一の場所で飛行頂くことを推奨いたします。

引用元:国土交通省HP

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正

令和2年6月24日の法改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、小型無人機等を飛行させることが禁止となります。

航空法に基づく事前許可を得ている場合も対象

指定後に当該空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要に。

違反した場合は懲役・罰金刑の可能性も

違反した場合は、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合も。

※対象空港は、R2/7/15時点で新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港となります
詳細は国土交通省HPにてご確認ください

航空法で規制対象となる飛行方法

夜間飛行

目視外飛行

第三者や物件から
30m未満の飛行

イベント上空飛行

危険物輸送

物件投下

無人航空機の飛行ルールの追加について

令和元年9月18日より、以下の無人航空機の飛行ルールが追加されました。

飲酒時の飛行の禁止

飛行前確認を行うこと

航空機や他の無人航空機との衝突を予防すること

他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

上記は100g以上のドローンの規制となります。詳細は、以下よりご確認願います。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

その他の法規制について

100グラム以上のドローンを対象としたいわゆるドローン規制(改正航空法)以外に適用される可能性のある法令等もございます。(こちらは99グラム以下のドローンにも適用されるものもございます)

特に東京都等で、大多数の利用者がいる事を想定した公園や重要施設の周辺に適用されます。
①各市区町村の公園条例
主に市区町村(場合によっては都道府県)が条例により、ドローンの飛行に制限をかけている場合があります。

②小型無人機等飛行禁止法
主に国会議事堂など、最重要施設周辺に規制がされています。

③重要文化財保護法
重要文化財周辺で飛ばすことが規制されています。

その他、他人の敷地の場合は民法、道路であれば道路交通法など、一般法も遵守してください。
ご利用予定の施設で飛ばすことができるかどうかについては、施設管理者に確認すれば回答してもらえます。
(例「○○市 公園 施設管理者」等で検索すると管轄管理者を確認できます)

海外の法規制について

海外でも国内同様に法規制がある国や地域があります。
国内法より厳重な場合、緩い場合ともにありますので、必ず事前にお調べの上、ご利用願います。
海外でご利用になる場合は、こちらのページも併せてご確認をお願い致します。